分院を開設するには、まず、都道府県の定款変更認可申請が必要となり、千葉県の場合、事前審査~認可まで最低2、3か月を要します。認可のあとは、法務局での変更登記を行い、保健所の開設手続きなど複数の手続きが続きます。
また、定款の内容を1文字でも変更する場合は、原則、定款変更認可申請が必要となります。
医療法人の設立と同様、多くの資料が必要となります。定款の変更内容によって必要な資料も異なりますので、定款の変更をご検討の際は、ぜひお問い合わせくださいませ。
定款変更認可申請
定款の記載事項を変更するときは、医療法第54条の9第3項に基づき都道府県の認可を受ける必要があります。
具体的には、分院の開設、既存診療所の廃止や診療所の名称を変えるとき等が挙げられます。
特に診療所を移転する際は、定款変更認可申請を忘れがちですので注意が必要です。
定款変更認可申請の流れ(分院開設の場合)
医療法人の設立とは異なり、いつでも都道府県に申請することが可能です。
複数の手続きを進めていく必要があるため、開設希望時期から逆算して、準備を進めていく必要があります。


千葉県の場合、医療法人の定款変更認可申請に最短でも2~3か月程度要します。
認可後も、変更登記や保健所での開設手続きが続きますので、準備期間も含めて半年程度見込んでおく必要があります。
(半年以上かかるケースもありますので、あくまでも目安とお考えください。)
主な添付書類と留意点(千葉県の場合)
変更する内容により必要な書類が異なりますので、管轄の都道府県に確認が必要です。
主な添付書類は、「新定款案」、「現行定款」、「新旧条文対照表」、「定款を変更することの決議をした社員総会議事録」、「新診療所の施設の概要」、「2年間(又は3年間)の事業計画及びこれに伴う予算書」等です。
千葉県の場合、予想財産目録、決算書(勘定科目内訳書を含む)や法人の印鑑証明書の提出も必要です。
また、定款変更認可申請時に過去の届出や理事長の重任登記等がされておらず、審査が進まないことがあります。分院開設などの定款変更をお考えの際は、必要な届出が漏れていないかの確認もタスクに加えておくとスムーズです。
定款変更認可後に必要な届出(都道府県)
定款変更認可により登記事項に変更がある場合は、「登記事項変更登記完了届」の届出が必要となります。具体的には、分院開設や主たる事務所の移転等の場合です。
また、分院開設や既存診療所の廃止に伴い、新たな理事の就任、理事の辞任が発生する場合は、「役員変更届」の届出も必要となります。
事後の届出で定款変更が可能な事項
下記の2つのみが届出のみ(認可不要)で定款の変更が可能です。
- 医療法人の事務所の所在地
- 公告の方法
注意が必要なのは、「事務所の所在地の変更」です。
例えば、千葉県船橋市から千葉県習志野市へ事務所の所在地を移転する場合には、届出のみで変更が可能となりますが、東京都へ事務所の所在地を変更する場合は、所轄庁が変わるため、定款の条文に変更が生じます。
そのため、定款変更認可申請が必要となります。
医療法人の届出(都道府県)
毎年届出が必要な届出と変更があったときに必要な届出があります。
ここでは千葉県の運用をベースに必要な届出をご案内いたします。
毎年必要な届出
毎年届出が必要な事項は以下のとおりです。
決算届(事業報告書等、監査報告書)
医療法人の会計年度終了後3か月以内に届け出が必要です
医療法人の経営情報報告書
医療法人の会計年度終了後3か月以内に届け出が必要です。
(ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4か月以内。)
※医療法人が、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。
登記事項変更登記完了届
登記完了後遅滞なく届け出が必要です。
資産の総額は毎年登記が必要ですので、毎年、登記事項変更登記完了届の届出が必要となります。
変更があったときに必要な届出
役員変更届
理事長が変わったときや分院開設に伴い新たな理事が就任、理事等が辞任した場合には、変更後遅滞なく役員変更届の届け出が必要です。
また、役員が重任した場合も役員変更届の届出が必要となりますのでご注意ください。
登記事項変更登記完了届
登記完了後遅滞なく届け出が必要です。
分院開設に伴う定款変更認可にて、目的等が変更になった場合や、理事長の変更、重任等の場合です。
届出の提出先(千葉県の場合)
届出書類の提出先は、医療法人の主たる事務所を管轄する保健所です。
ただし、医療法人の経営情報報告書を書面で提出する場合は、「千葉県の医療整備課医療指導班 医療法人担当」に提出となりますのでご注意ください。
※千葉市所管の法人であっても、経営情報の報告書の提出先は医療整備課となります。