分院を開設するには、まず、都道府県の定款変更認可申請が必要となり、千葉県の場合、事前審査~認可まで最低2、3か月を要します。認可のあとは、法務局での変更登記を行い、保健所の開設手続きなど複数の手続きが続きます。
また、定款の内容を1文字でも変更する場合は、原則、定款変更認可申請が必要となります。
医療法人の設立と同様、多くの資料が必要となります。定款の変更内容によって必要な資料も異なりますので、定款の変更をご検討の際は、ぜひお問い合わせくださいませ。
定款変更認可申請
定款の記載事項を変更するときは、医療法第54条の9第3項に基づき都道府県の認可を受ける必要があります。
具体的には、分院の開設、既存診療所の廃止や診療所の名称を変えるとき等が挙げられます。
特に診療所を移転する際は、定款変更認可申請を忘れがちですので注意が必要です。
定款変更認可申請の流れ(分院開設の場合)
医療法人の設立とは異なり、いつでも都道府県に申請することが可能です。
複数の手続きを進めていく必要があるため、開設希望時期から逆算して、準備を進めていく必要があります。


千葉県の場合、医療法人の定款変更認可申請に最短でも2~3か月程度要します。
認可後も、変更登記や保健所での開設手続きが続きますので、準備期間も含めて半年程度見込んでおく必要があります。
(半年以上かかるケースもありますので、あくまでも目安とお考えください。)
主な添付書類と留意点(千葉県の場合)
変更する内容により必要な書類が異なりますので、管轄の都道府県に確認が必要です。
主な添付書類は、「新定款案」、「現行定款」、「新旧条文対照表」、「定款を変更することの決議をした社員総会議事録」、「新診療所の施設の概要」、「2年間(又は3年間)の事業計画及びこれに伴う予算書」等です。
千葉県の場合、予想財産目録、決算書(勘定科目内訳書を含む)や法人の印鑑証明書の提出も必要です。
また、定款変更認可申請時に過去の届出や理事長の重任登記等がされておらず、審査が進まないことがあります。分院開設などの定款変更をお考えの際は、必要な届出が漏れていないかの確認もタスクに加えておくとスムーズです。
定款変更認可後に必要な届出(都道府県)
定款変更認可により登記事項に変更がある場合は、「登記事項変更登記完了届」の届出が必要となります。具体的には、分院開設や主たる事務所の移転等の場合です。
また、分院開設や既存診療所の廃止に伴い、新たな理事の就任、理事の辞任が発生する場合は、「役員変更届」の届出も必要となります。
事後の届出で定款変更が可能な事項
下記の2つのみが届出のみ(認可不要)で定款の変更が可能です。
- 医療法人の事務所の所在地
- 公告の方法
注意が必要なのは、「事務所の所在地の変更」です。
例えば、千葉県船橋市から千葉県習志野市へ事務所の所在地を移転する場合には、届出のみで変更が可能となりますが、東京都へ事務所の所在地を変更する場合は、所轄庁が変わるため、定款の条文に変更が生じます。
そのため、定款変更認可申請が必要となります。
医療法人の届出(都道府県)
毎年届出が必要な届出と変更があったときに必要な届出があります。
詳しい千葉県での届出についての情報はこちら