7/31に厚生労働省より「一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等」の通知が発出され、一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認ポイントが示されました。
1.この通知により、これまでより保健所での審査基準が厳格になりました
例えば、定款の目的について下記の確認ポイントが示されました。
- 「地域医療の確保」、「公衆衛生の向上」又はこれに類することを目的としていることが記載されていること。
- 物品の販売、賃貸、事業の企画、請負、代行等営利を追求する内容が記載されていないこと。
弊社では、営利目的と判断されないため上記②のような目的を入れることはありませんが、既存の一般社団法人で上記の内容を満たすことができない定款である場合は、令和9年度以降に確認のポイントに適合した定款等の提出を求めることとされています。
2.一般社団法人においても令和8年事業年度分より事業報告が義務化されます
令和9年3月決算分から事業報告書等の届出が開始されます。
これにより、毎年、法人の役員に対する非営利性(経営上利害関係にある営利法人等の役職員と兼務)の確認が行われ、財務状況についてもチェックが入ることになります。
主な届出書類は以下のとおりです。
- 事業報告書(様式1)
- 貸借対照表(様式2-1/様式2-2)
- 損益計算書(様式3-1/様式3-2)
なお、直近の会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は直近の会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である一般社団法人においては、「附属明細書」の提出も必要です。
一般社団法人でクリニックを開設するなら、法人設立の段階が最も重要です!
一般社団法人によるクリニックの開設では、法人設立時の人員構成や定款の内容が非常に重要になります。一般社団法人であれば、どのような法人でもクリニックを開設できるわけではありません。
医療法や厚生労働省の通知等を踏まえ、クリニックの開設を前提とした法人設計を行う必要があります。
そのため、法人を設立した後になって、
- 役員や社員の構成に問題がある
- 定款の目的や事業内容が適切ではない
- 医療機関の開設者として認められる法人の要件を満たしていない
といった問題が判明し、せっかく設立した一般社団法人ではクリニックを開設できないというケースもあります。
一般社団法人といってもスポーツ団体や業界団体など様々です。
クリニックを開設するための一般社団法人の設立は、医療法務を専門とするCTC行政書士法人にぜひご相談ください!
参考資料:通知
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/iji_yakuji_eisei/006/01/p145899_d/fil/ippannsyadann.pdf