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令和8年4月1日付の医療法施行令の一部改正に伴い、医療法人だけでなく、病院・診療所を開設する一般社団法人においても、都道府県への「事業報告書」、「貸借対照表」、「損益計算書」の届出が義務化されます。
この届出は、毎会計年度終了後3か月以内に届出をする必要があります。

なお、上記の届出は4/1からすぐに始まるわけではなく、この政令の施行の日(4/1)以後に始まる会計年度について適用されるため、「令和9年3月31日決算分」からが届出の対象となります。

現時点では、届出書式など詳細な情報は公表されておりませんので、情報が公開されましたら、当HPでお知らせさせていただきます。
一般社団法人での診療所開設も対応しておりますので、ぜひお気軽にご相談くださいませ。