医療法人設立についてこんなお悩みはありませんか? 医療法人化を検討しているが、どのように進めて行けば良いかわからない 顧問税理士を変えずに医療法人設立の手続きだけを頼みたい 必要な書類や準備を始める時期を知りたい 医業が忙しくて自分で調べる時間がない 医療法人設立について相談出来る専門家が周りにいない 法人化した際のメリット・デメリットを正しく把握したい これから個人開設をするが法人化のために準備しておくことを知りたい そのお悩みや疑問、 医療法務専門の行政書士 に相談してみませんか? 事前相談ではこのような事にお答えいたします。 医療法人化のメリット・ デメリット 設立までのスケジュール 必要な手続き 用意すべき資料 その他、個人の借入金・資産を医療法人にどのように引き継ぐか等、気になる事はお気軽にご相談ください。 時間制限無し! 初回相談は無料 0120-56-4104 平日9時~18時 無料メール相談はこちら 対面もしくはオンライン(Zoom)で丁寧にご対応いたします。 千葉県での医療法人設立・診療所開設は CTC行政書士法人にお任せください 千葉県での医療法人設立のローカルルールを熟知した経験豊富な行政書士が強力にバックアップいたします。 迅速な対応ときめ細やかなサポートを心がけています。 医療法人の認可申請の書類は、提出書類も多く、煩雑です。診療でお忙しいお医者様の負担を減らせるよう、長年続けているソフトボールで培ったフットワークの良さを生かしサポートさせていただきます。まずは、お気軽にお問い合わせください! 行政書士 竹内 明日美 CTC行政書士法人が 選ばれる5つの理由 千葉県での豊富な実績 医療法務専門の行政書士が所属し、2022年のサービス開始以降、80件以上の医療法務を対応しています。 専任担当者によるスケジュール管理 医療法人の設立は年に3回しかチャンスがありません。予定通りの認可のためのきめ細かなスケジュール管理をいたします。 行政機関との対応は不要 行政機関との交渉、連絡窓口、申請書類の提出もお任せください。行政書士が全て行います。煩わしい手続きを気にせず診療に専念していただけます。 診療に専念していただける体制づくり 医療法人設立に関わるサポートはもちろんの事、医療法人化後のサポートもお任せください。訪問対応、決算届など定期の届出のフォローに加え、分院開設時の定款変更認可申請など、万全なサポート体制をご用意しております。 貴院の顧問税理士との 連携が可能 行政手続きの専門家である行政書士と税務の専門家である税理士が連携し、医療法人設立から運営までを効率的かつ確実にサポートします。顧問税理士の先生からのご依頼も大歓迎です。 時間制限無し! 初回相談は無料 0120-56-4104 平日9時~18時 無料メール相談はこちら 対面もしくはオンライン(Zoom)で丁寧にご対応いたします。 千葉県 医療法人設立認可スケジュール 医療法人を設立するには都道府県の認可を受ける必要があり、都道府県によりスケジュールなどが異なります。 千葉県 令和7年度 第1回スケジュール 1.設立認可申請申込み(説明は資料送付のみで、説明会の開催はありません) 令和7年3月10日(月)17時まで 2.事前審査 令和7年4月16日(水)~5月20日(火) 3.本申請(設立認可申請書)の受付期間 令和7年6月9日(月)~6月30日(月) 4.認可書交付 令和7年9月(予定) 【ご参考】令和6年度のスケジュール 第1回 申込み期限 本申請 認可 3月11日 6月6日~6月24日 令和6年9月 第2回 申込み期限 本申請 認可 6月3日 9月4日~9月24日 令和6年12月 第3回 申込み期限 本申請 認可 9月3日 12月4日~12月23日 令和7年3月 ※申込み期限内に申込みをすることで、医療法人の設立認可申請をすることができますので、早めのご準備をおすすめいたします。 準備から開設までの流れ 千葉県で医療法人を設立するための準備から開設までの流れは下記となります。 上記の手続きを丸ごと代行いたします! サービスプランと料金 ニーズに合わせた3つのプラン CTC行政書士法人ではお客様のニーズやご予算に合わせて3つのプランをご用意しております。何をどこまで代行するのかがわかりやすいパッケージプランとしてご提案しております。 PLAN1 認可申請書類作成プラン 350,000円~(税別) このプランは、「医療法人設立認可申請書類の作成のみ」を行政書士が代行するプランです。行政機関への書類の提出、各書類へのご捺印の依頼、設立登記、保健所への開設手続き、厚生局への保険医療機関指定申請は、ご自身でご対応いただくプランとなります。 PLAN2 設立認可申請&医療法人設立登記プラン 550,000円~(税別) このプランは、「医療法人設立認可申請書類の作成・提出」、「医療法人の設立登記・登記届」を行政書士が代行するプランです。保健所への開設手続き、厚生局への保険医療機関指定申請をご自身でご対応いただくことで費用を抑えることができます。 PLAN3 全てお任せ!丸投げプラン 720,000円~(税別) このプランは、「医療法人設立認可申請書類の作成・提出」、「医療法人の設立登記・登記届」、「保健所への開設手続き」、「厚生局への保険医療機関指定申請」の法人化の手続きを丸ごと行政書士が代行するプランです。手間は最小限にし、専門行政書士に丸投げしたい方におすすめです。 プラン比較 ご依頼から設立までの流れ 事前相談では、疑問やご不安を出来るだけその場で解決していただけるよう、時間制限は設けておりません。ぜひ納得行くまで、ご相談ください。 初回無料の事前相談でていねいに詳しくご説明いたします! 医療法人化のメリット・デメリット 設立までのスケジュール 必要な手続き 用意すべき資料 事前相談のご予約初回無料 メールで相談 0120-56-4104 平日9時~18時 ご面談時間制限無し 対面またはZoomでのオンラインでご対応いたします。 お見積り ご面談でのご要望を踏まえて、お見積りをご提示いたします。わかりやすい記載を心がけております。 契約書締結着手金のご入金 ご契約締結と合わせて着手金もお願いしております。 設立サポート開始! Voice お客様の声 最小のストレスで 法人化に至りました! 船橋はるかぜクリニック 様 CTC行政書士法人様には医療法人化に際して、ご協力いただきました。門外漢にて不安も多く、自分のことではありつつも本業以外に使う時間は最小限に抑えたい。そんなわがままを叶えてもらいました。 担当者からのわかりやすい説明と安心のできるタイムスケジュール、ふと湧いた疑問や不安には迅速かつ端的な応答と、おそらく最小のストレスで法人化に至りました。また、何かあればお願いしたいと思える、そんなプロの仕事でした。 先を見据えて、一貫した 細やかな対応でした。 さかきばら眼科 様 法人化に際し、素人の私に対し、滞りなく わかりやすく 指示をくださいました。必要書類、印鑑の作成までも細かく教えてくださり、一貫して細やかな対応で、いつも先を見据えておられました。おかげで、無事に法人化することができました。ありがとうございました。 医療法人化の メリット、デメリット 節税等の税務面につきましては、専門家である税理士の先生にご相談ください。ここでは、行政書士の視点から、一般的な法務面における医療法人化のメリットとデメリットをご案内させていただきます。無料相談では、個別の状況をお聞きし、メリット・デメリット診断をすることができます。 メリット 1.医業経営と家計の分離が図れます 金融機関等に対する信用が高まり融資が受けやすくなるので、経営基盤の安定化につながります。 2.分院開設等の事業拡大が可能になります 個人開設では、1院しか開設できませんが、分院開設が可能となります。また、介護老人保健施設、訪問看護ステーションなど、介護事業を展開することも可能となります。(別途、手続きは必要) 3.診療所の継続の選択肢が増えます 個人開設の場合、開設者が変わる場合は、現診療所を廃止して、新たな診療所を開設する届出をする必要がありますが、法人の場合は、開設者は法人となるため、管理者が変わっても診療所を廃止する必要がありません。(届出等は別途必要) 雇用主が変わらないことは、共に働くスタッフにとっても、安心材料となります。また、管理者の先生個人に事業を承継するという選択も可能です。(別途、手続きは必要) 4.法人契約の生命保険の活用が可能になります 法人の場合、全額ではないものの費用とすることができるので、リスクマネジメントがしやすくなります。 デメリット 1.使えるお金の自由度が減少します 個人では残ったお金は自由に使用できますが、法人では給料以外のお金は法人のものとなるため、個人的な支払いは、自身の給与の中から支出する必要があります。 2.医療法人化の際、運転資金名目の借入金は法人に引き継ぐことができません 運転資金としての借入金は、法人に引き継ぐことができないため、個人で払い続けなければなりません。拠出する医療機器・設備のための借入金であれば法人に引き継ぐことが可能です。 3.運営・手続きの負担が増えます 医療法人になると、設立はもちろん定期的に主務官庁への報告等が必要になるので、その費用と手間が増えます。 4.物販等附随する業務の範囲が限定されます 医療法人の場合、医療法でできる業務が制限されているため、サプリメントの販売、施設外のリハビリ・トレーニング施設等の運営を個人開設時と同様に、医療法人においてはできない場合があります。 医療法人設立のタイミングにお悩みの方へ 個人で診療所を開設して、売上・患者数も伸びてきたら、税金の額も増え、そんな時に、税理士の先生から節税や法人化の話が出てくることもあるかと思います。 医療法人化の適切なタイミングは、売上だけで判断するのではなく、『個別具体的な検討が必要』です。個人で開設した診療所をやめるときは、行政手続き上では、保健所に廃止届を出すだけで済みますが、医療法人で開設した場合は、そう簡単にはいきません。 従って、売り上げだけを見るのではなく、開設からの年数や今後の見通しについても視野に入れて考えることが必要です。 無料相談では、個別の状況をお聞きし、法人設立のタイミングであるかの診断をすることができます。 FAQ よくある質問 個人クリニックを法人化すると節税できますか? はい、個人所得より法人所得の方が税率が低いので、節税を期待できます。 分院を開設したいのですが、相談できますか? もちろん、分院開設時の定款変更認可申請も対応可能です。法人化することで、2院目の開設ができるようになり、事業の拡大が期待できます。 クリニックを法人化すると、運営の安定につながると聞きました。なぜですか? 法人化することで、管理者の変更が届出のみで可能となり、管理者の急病などで診療が続けらないという事態を回避することができます。また、安定した雇用を求めるスタッフの確保につなげることが期待できます。 院長に万が一のことが起こっても、法人なら承継はしやすいの? はい、個人クリニックの場合は廃止するしかありませんが、法人の場合は理事長・管理者の変更で引き続き診療が可能です。 税理士さんや医療コンサルさんでも認可申請できるのでは? いいえ、税務に明るくても、医療法に則った行政手続きも熟知しているとは限りません。 医療法人の認可をとりました。自動的にクリニックも法人に切り替わるのですか? いいえ、次の手続きとして、法務局で法人の設立登記、保健所で法人での開設許可申請等が必要です。 知り合いの行政書士さんでも医療法人の手続きをお願いできるのですか? 医療法人の手続きは、ローカルルールも多く、申請書類・工数も多いため、実務経験がある行政書士に依頼するのが最善策です。 千葉県の医療法人の設立認可申請はいつでもできるのですか? いいえ、年3回(3月、6月、9月申込み)のみとなり、認可申請をするためには期限内に申込みをする必要があります。また、個人開設のクリニックを法人化するには1年近くかかるので、しっかりスケジュール管理をする必要があります。クリニックの経営が安定し、売上が上がり税金対策のために法人化をするのであれば、計画的に効率的に申請準備をすすめましょう。とはいえ、申請書類も多く煩雑な手続きなので、診療と並行して先生ご自身で進めるのは非常に大変です。千葉県の医療法人の設立認可申請の実績のある行政書士に、面倒な手続きを依頼することをおすすめします。 運転資金として借りた借入金は医療法人に引き継ぐことはできますか? できません。借入金を引き継ぐには、借入れの時期や使途などの要件を満たす必要があります。 借入金を引き継ぐ場合、金融機関に債務の引継承認の書面をもらう必要があると聞きました。 こちらも対応いただけるのでしょうか? はい、対応可能です。(認可申請書類作成プランの場合は、ご自身で金融機関にご依頼いただく必要がございます。) 医療法人化後、毎年届出が必要と聞きました。対応可能でしょうか? はい、対応可能です。医療法人の設立をご依頼いただいたお客様には、ご依頼の有無を問わず、1期目の届出が必要なタイミングでお声がけをさせていただきます。 初回面談にはどのくらいの時間を見込む必要がありますか? お見積りご希望の場合は1時間程度は確保していただけますと助かります。もちろん柔軟にご対応いたします。 無料でお問い合わせ メールでのご相談はこちらから このフォームに入力するには、ブラウザーで JavaScript を有効にしてください。このフォームに入力するには、ブラウザーで JavaScript を有効にしてください。クリニックの名称 *クリニック開設前の方はお名前をご記入ください。所在地 *都道府県市町村だけでもご記入いただけると助かります。 ご担当者名 ご相談の目的 クリニックの名称 電話番号 *メールでのご連絡ができなかった場合、こちらの電話番号に連絡させて頂く場合があります。ご担当者名 *メールアドレス *こちらのメールアドレス宛にご返信いたします。ご相談の目的 *医療法人設立診療所開設その他複数選択可ご相談の詳細項目:その他を選択した方は、お問い合わせ内容をご記入ください。個人情報保護方針への同意 *個人情報保護方針に同意する弊社の個人情報保護方針をお読みなりご同意の上チェックを入れて送信してください。送信 CTC行政書士法人の個人情報保護方針 1.法令遵守 CTC行政書士法人(以下「当法人」という)は、個人情報の保護を重要な責務と認識し、個人情報を取り扱うにあたり、個人情報保護に関する法律、その他関係規範を遵守するとともに、本プライバシーポリシーを遵守します。 2.個人情報の取得、利用目的 当法人では、個人情報を必要に応じて適正に取得します。また取得した個人情報は、以下の目的で使用します。ご本人の同意を得た場合または法令により認められている場合でない限り、下記の利用目的に必要な範囲を超えて個人情報を利用しません。 ご依頼の各種業務お見積のご依頼・ご質問に関するご回答、資料送付セミナーなどの情報のご提供挨拶状、年賀状などの送付その他、上記の利用目的に付随する事項の遂行 3.個人情報の管理 当法人では、個人情報の漏洩、紛失、目的外の利用を防止するため関係する法令、規範に従い厳重に管理致します。取得したお客様の個人情報につきましては、お客様のご同意なく開示することはありません。また、当法人では、次の場合を除き第三者への提供は致しません。 ご本人の同意を得て、業務上必要となる他士業へ提供する場合 法令に基づく場合 4.個人情報についてのお問い合わせ 当法人が保有しているご本人さまの個人情報について、開示、訂正、追加、削除、利用停止、第三者提供の停止、若しくは利用目的の通知に関する請求などの個人情報保護方針に関するお問い合わせにつきましては下記窓口までご連絡ください。担当者:藤田 政幸 または 天神林 哲郎連絡先:047-455-3997メール:info@ctc-cc.jp 5.免責事項 当サイトに掲載されている情報には万全を期していますが、法律の改正その他の原因により当事務所の情報を利用することによって生じた損害に対して一切の責を負うものではありません。情報の利用に関しましては全て最終自己責任で行っていただくこととします。 6.リンクについて 当サイトは、リンクフリーです。リンクするのに連絡は不要ですが、ご一報いただけたらありがたいです。ただし、法令違反、公序良俗に反するもの、個人の誹謗中傷等など社会通念上不適切なサイトからのリンクはお断りさせて頂く場合がございます。 7.電子メールについて 相談者からのメールで発信元・通信の目的が明確でないもの、社会通念上不適切な内容を含む電子メールにはお応えできない場合があります。プライバシーポリシーの改善管理運営のため、または法令等の改正に伴い、予告なくプライバシーポリシーを変更する場合がありますので、予めご了承ください。 About Us 事業所概要 事業所名 CTC行政書士法人 代表者 中谷 綾乃 担当者 竹内 明日美 所在地 千葉県船橋市本町6-4-23船橋ケイウッドビル703 JR船橋駅より徒歩3分 電話番号 047-455-3997 ホームページ https://www.ctc-cc.jp/ 受付時間 平日9時~18時 登録番号 日本行政書士会連合会 第0701501号 中谷 綾乃 代表社員 行政書士 最後までお読みいただきありがとうございます。弊所は平成19年9月に法人化し、千葉県船橋市で地域に根ざした許認可手続きを長年行っております。行政書士の業務範囲は広く、各分野に特化した行政書士が所属し、実績が豊富であることが弊所に強みです。皆さまにとって身近な存在として、困ったときは「CTC行政書士法人」に問い合わせてみようと思っていただけるようなサービスの提供を心がけております。まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ。